#0320 日本企業への強制徴用訴訟、韓国原告側また敗訴!時効成立以前の問題では?
理由は時効が既に成立していたためで、先日もこの判決が確定した事例があります。
しかしそもそもは請求権協定によって個別の請求権はないはずでは?
今回の3行まとめ!
- またしても韓国原告側敗訴
- 時効が過ぎていたからという判決
- 2018年10月30日起点を受け入れず
これは9月8日にソウル中央地裁によって下された判決で、「時効消滅期間が過ぎていて、賠償責任を問うことができない」という理由だそうです。
8月11日には三菱マテリアル(旧三菱鉱業)に対しては同様の理由で原告が敗訴し控訴を断念。一審の判決が確定しています。
今回判事を務めた「パク部長判事は先月11日、三菱マテリアルを相手に提起された強制労働損害賠償請求訴訟でも消滅時効満了を理由に原告の請求を棄却した」とSBSニュースは報じています。
当時の判決文によると「最高裁が2012年5月24日に最高裁判決で判示した請求権協定の適用対象に関する法理は、破棄控訴審および再上告審で歓送判決の拘束力により、そのまま維持されるほかはないので、
原告の客観的権利行使障害理由は2018年10月30日の最高裁判決ではなく、2012年5月24日の最高裁判決としてすでに解消されたと見ることが相当する」ということです。
韓国メディアフィナンシャルニュースによると「民法では被害者が損害や加害者を知った日から3年または不法行為があった時から10年以内に損害賠償請求権を行使するように規定している」としています。
また「この期間を経過すると、請求権は自動的に消滅する」としています。
判決文では最高裁全員合議体で2018年10月30日に出された判決を起点とすべきという判断を受け入れず、今回の判決となったようです。
編集所感
今回の概要!
- 韓国の法的な理由
- 法制度は人にやさしくないかも
- 請求権協定の不都合な議事録
9月2日にも別の被害者家族が三菱重工業への国内債権差押え申請を取り下げていて、いわゆる強制動員関連は一気に萎んでいるような印象を受けます。
今回の判決は前回の三菱マテリアル相手の訴訟と同様、時効が成立しているという単純な理由で敗訴が確定しました。
要するに今後同様の裁判を起こしても一切無駄であるという判断ですね。
その、2018年10月30日を起点とすべきという考え方についてですが、これは現在も韓国国内では判断が分かれています。
フィナンシャルニュースは「過去2018年12月、別の被害者が三菱を相手に出した訴訟の控訴審」を例に挙げています。
まあ、これもあと2ヶ月足らずということになりますから、それを過ぎれば、係争中のものを除いて完全に終了ということになりますね。
そういう意味では日本と韓国がいがみ合う一つの事象が消えるということで、両国にとっては良い事じゃないかなと思います。
また延長とかされたら面倒な話になるけど・・・。
その、今回敗訴した遺族のコメントがフィナンシャルタイムズに寄せられていたのでちょっと紹介します。
「子供たちが70年前に連行された父の記録をどのように見つける事ができるのか」「不当な判決だと思う」ということです。
残念ながら西洋で確立された裁判制度は確たる証拠を元に、論理的に検討して判決を下す、というものですから、曖昧な場合はどうにもならないというわけです。
韓国では感情的な側面がよく取り上げられて政治が動いたり、法制度が新たに設けられたりもしますが、公正性を侵害していると思いますね。
法律は人々の問題を解消すべきものと思いますが、少しでも適用範囲から外れれば全く相手にされないという残酷さも持ちます。
メディアはその間にある人を狙って報道して制度の穴だとあれこれ騒ぐんですけどね、そういうのもどうかと思いますね。
証拠がなくても成立するのであれば世の中は混沌としてしまいますので、そこが諦めどころだとは思います。
活動するなら裁判を通さない別の形で活動するしかないでしょうね。無駄骨に終わってしまうと思いますけど。
まあ、裁判という側面はさておいて、日韓請求権協定について触れましょうか。これも毎回同じ結論にはなりますが。
日韓請求権協定の議事録が2004年に韓国側でも公開されていて、ここに両政府のやり取りが記されています。
それによると、日本政府は個別補償を提案したにも関わらず、韓国政府が政府レベルの集団補償を要求した事が分かっています。
これが1961年4月28日に日本で行われた一般請求権小委員会第12回会議の議事録の内容。
結局韓国政府はそれらを被害者補償に充てる事なく、浦項製鉄やキョンブ高速道路建設などに投資したというわけです。
5月10日にも第13回が開かれましたが、結局似たような話になったとされていますね。
まあ、この被害者の範囲に対して韓国側は「軍人と軍属のみが対象となった」としているのですが、それは韓国国内の事情です。
韓国政府は個別補償となると、韓国政府が日本人犠牲者に対する直接補償を行わなければならないため、それを拒否したというわけです。
韓国側の意向をくみ取って合意されたものであり、その対象範囲は当時の朝鮮人全体という事ですね。
それを韓国の最高裁では、慰安婦被害者や強制動員被害者は対象外だったと曲解し、個人請求権は消滅していなかったとしたわけです。
議事録では韓国側が「他の国民を強制的に動員する事によって追わせた被徴用者の精神的、肉体的苦痛に対する補償を意味する」としていますけどね。
さらに日本政府は個別に補償すべきだと主張していたにもかかわらず、韓国側がそれは国内でやるとはねのけた事が分かっています。
訴訟を起こすなら韓国政府に対してというのが適切であって、日本政府や個別の企業に対する訴訟は適切ではありません。
では被害者達が韓国政府に対して訴訟を起こした場合はどのようになるでしょうか・・・。
当然時効でしょ。そんな結末になるような気がします・・・。
お〆め
ネットワークビジネスなんですけどね、社内で色々あって、大変な騒ぎになったみたいです・・・😅
あつまれ!しらゆき姫のてんこ森
第149話 しらゆきさんとネットワークビジネス
